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ハウスメーカーの10年点検って?瑕疵があった場合はどうなる?

2019年08月25日

ハウスメーカーは建築後10年目に点検を行うのが一般的です。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律は、建築した住宅に瑕疵が生じた場合の責任が規定されています。住宅を建築した会社は一定の供託金を納めるか、住宅瑕疵担保責任保険に加入することが義務付けられるのです。住宅瑕疵担保責任保険では建築後10年以内の住宅に瑕疵が生じた場合、その住宅を施工したハウスメーカー等に保険金が支払われる事が定められています。その保険金により欠陥のある住宅の補修等が行われる仕組みです。

ハウスメーカーが10年点検を行う理由の一つが瑕疵担保責任保証期間にあります。10年目までに生じた瑕疵に対しては保険金がおりるケースがあるので、一つの区切りとなるのです。瑕疵担保責任保証期間が終わる10年点検は無料の場合と実費が必要な場合がありますが、ハウスメーカーにより異なります。保証期間が影響するのは構造部や屋根などで、決められた検査項目に基づいて現場で調査が行われます。期間はほとんどかからず、1日で終わる場合がほとんどですが、不具合が見つかった時は精密な調査が必要となるでしょう。

構造部の不具合はめったに起こりませんが、雨水の浸入を防止する部分に欠損が生じた場合は修繕が必要です。何も無い時はほとんどが無料ですが、特別な検査が必要な場合は実費がかかることがあります。修繕の期間は事前に連絡があり、担当者が訪れます。保証は住宅の持ち主に対してではなく、施工した会社に支払われるので注意が必要です。

住宅瑕疵担保責任保険は消費者を直接保護する制度も設けられ、ハウスメーカー等が倒産して、修補が行えない場合は消費者自らが保険法人に対して瑕疵の修補などにかかる費用を請求することができます。さらに、裁判が必要になった場合はその手伝いもしてくれるなど、消費者にとってもメリットになる保険です。

この制度により守られるのは10年が限度で、しかも、重要度の高い構造の部分や屋根と防水の部分に限られるので、注意が必要となります。保険を担当するのは専門の保険法人で、国の認可を受けたところです。保険法人はハウスメーカーから保険の申し込みを受け、審査機関の審査を受けた後、現場検査を実施します。住宅の現場で検査は瑕疵担保によるものと建築確認申請によるもののダブルチェックがなされるので、安全性が高まっています。ハウスメーカーも最終的な検査を行いますが、それは主に施主に説明する目的なのです。